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内部統制システムに関する基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように、取締役及び使用人の職務執行の法令及び定款への適合、並びに親会社及び子会社から成る企業集団(当社グループ)の業務の適正を確保するための体制(内部統制体制)の基本方針を決議し、策定いたしております。 当社は、この基本方針に則り、内部統制体制の整備、運用に努めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、取締役会は当社グループの社員行動規範を制定する。また、社員行動規範の徹底をはかるため、経営管理部門において当社グループのコンプライアンスへの取組みを横断的に統括することとし、同部門を中心に教育等を継続的に実施する。
内部監査部門は、内部監査に関する規程に従い、当社グループのコンプライアンスの状況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。なお、代表取締役社長へは内部監査に関する規程に従い報告を実施する。
取締役及び使用人の法令違反ないし不正行為に関する情報提供を促進する手段としては、ヘルプラインを利用する。
当社は、以下のように子会社の遵法体制その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。

  • (1)経営管理部門は、子会社の取締役及び使用人の全員に対し、コンプライアンス教育を実施する。
  • (2)当社が指名する役員又は使用人を子会社の取締役に選任させ、毎月実施する取締役会において業務の適正を確保するとともに、グループ戦略会議の場で当社グループ内の情報交換及びコンプライアンスに関わる課題の対処を行う。
  • (3)内部監査部門は、子会社の業務状況を内部監査し、内部監査に関する規程に従い、当社の代表取締役社長へ報告を行う。
  • (4)当社のヘルプラインの利用対象を子会社にまで拡大し、当社グループの内部通報に迅速に対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、当社の株主総会、取締役会等の会議の議事録及び稟議書等の決裁書類等の当社取締役の職務の執行に係る情報については、適用法令及び当社の文書管理に関する規程に従い作成し、文書又は電子媒体に記録もしくは保存し、必要に応じて閲覧に供せる管理体制とする。代表取締役社長は情報セキュリティ遵守事項に関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針、内部情報の管理に関する規程等を定め、その周知の徹底を行い、情報セキュリティ、秘密情報及び個人情報の適正な管理を行い、また開示すべき情報については迅速に収集した上で法令等に従い適切な時期に開示する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの損失に結びつく市場、信用、災害及び情報セキュリティに係るリスクその他の社内外の様々なリスクに対処するため、リスクの収集、識別、分類、評価を行い、また全社的対応をはかるため、当社グループのリスク管理に関する規程に従い、リスク管理担当役員を任命し、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理する。当社グループを取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止又は発生時の損失の最小化のために、リスク管理委員会を定期的に及び必要に応じ開催し、リスクの把握及び適切な対策を講じる。リスク管理担当役員は、リスク対策等の状況を検証し、その有効性や改善点等を代表取締役、取締役会及び監査役会に適時報告する。
内部監査部門は、責任部署ごとにリスク管理の状況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。なお、代表取締役社長へは内部監査に関する規程に従い報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務執行状況の監督等を行う。また、取締役会において充実した議論と迅速な意思決定を行えるよう、事前に最高審議機関としての経営会議、数値目標の管理と業務執行状況を監視する事業執行会議を定期的に実施し、業務の効率性、適法性を確保する。
子会社は、経営上の重要事項について、当社との間で事前協議を行い、当社が指名する役員又は使用人がそのメンバーである子会社の取締役会において決議する。また、当社グループの経営方針を子会社の取締役に周知し浸透させると共に、連結ベースで策定した経営計画をもとに経営目標を共有して子会社の経営指導をすることにより、効率性を確保する。

5.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社管理に関する規程を定め、子会社の経営内容を的確に把握するために、定期的にグループ戦略会議を開催する。子会社は、経営管理部門の長に対し、月次報告、四半期報告、年度決算報告その他重要事項について、定期的に又は適時に報告を実施する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性並びに監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • (1)当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合には、その補助する業務の内容を監査役と協議の上で、補助使用人を配置する。
  • (2)当社は、補助使用人の独立性を確保するため、補助使用人の指揮命令権を監査役に帰属させ、補助使用人の考課ならびに異動等に関する同意権を監査役に付与する。
  • (3)当社は、必要な知識・能力を備えた、専任又は兼任の補助使用人を適切な員数確保する。また、兼任の補助使用人の監査役の補助業務への従事体制を確保する。
  • (4)当社は、補助使用人に必要な調査権限及び情報収集権限を付与する。

7.監査役への報告に関する体制

(1)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制

  • a.常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議、事業執行会議、グループ戦略会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人からその説明を求める。取締役又は使用人は、監査役の要請に応じて必要な説明及び情報提供を行う。
  • b.取締役は、以下の事項について、発見し次第、遅滞なく当社の監査役に対し報告する。
    • ア.職務執行に関して法令・定款に違反する、またはそのおそれのある事項
    • イ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
    • ウ.会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項
    • エ.内部監査の実施状況、へルプラインによる通報状況及びその内容
  • c.使用人は、前号bのアからウの事項について、発見し次第、遅滞なくヘルプラインを利用し、当社の監査役に対し報告する。

(2)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

子会社の取締役、監査役及び使用人等は、前項(1)に従い当社の監査役に対し報告を行う。

8.監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループは、内部通報をしたことを理由として通報者に対し不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報に関する規程により明記するとともに、当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払い等を請求したときは、当該請求にかかる費用等が当該監査役の職務執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、代表取締役との間で意見交換会を適時開催する。また、内部監査部門に特定事項の調査依頼を行う等業務執行部門と監査部門との連携を図るとともに、会計監査人からは定期的に会計監査内容について説明を受け効率的な監査に向けた情報の交換を行う。

11.財務報告の信頼性を確保するための体制

一般に公正妥当と認められる企業会計その他の法令を遵守し、経理規程をはじめとする関連規程を整備して適正な会計処理を行う。
当社グループ内のすべての業務プロセスにおいてリスク管理を徹底するとともに、効率的で透明性のある内部統制の体制を構築する。
財務報告に係る内部体制の整備・運用状況の評価を定期的に実施し、業務改善を行うことにより、有効かつ適正な内部統制報告書を提出する。

12.反社会的勢力を排除するための体制

当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力又は団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や団体からの要求を断固拒否し、これらと関わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。
反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察、弁護士、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等とも連携して対応する。

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