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内部統制システムに関する基本的な考え方

 会社法および会社法施行規則に基づき、以下のように、業務の適正を確保するための体制整備の基本方針を策定いたしております。

1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

 役職員が法令および定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、取締役会は「役員・従業員行動規範」を制定する。また、その徹底をはかるため、経営管理室においてコンプライアンスへの取組みを横断的に統括することとし、同室を中心に教育等を実施する。
 監査室は、コンプライアンスの状況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会および監査役会に報告する。なお、代表取締役社長へは内部監査規程に従い随時報告を実施する。
 役職員の法令違反ないし不正行為に関する情報提供を促進する手段としては、ヘルプライン(内部通報制度平成18年4月1日設置)を利用する。
 また、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力または団体とは一切関係を持たず、さらにこれらの勢力や団体からの要求を断固拒否し、これらと係りのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、会社が定める文書管理規程に従い、職務執行に係る情報を文書または電子媒体に記録し保存させる。代表取締役社長は情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定め、その周知・徹底を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 リスクの収集、評価ならびに全社的対応をはかるため、リスク管理規程を制定する。同規程においては、リスク管理担当役員を任命し、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。リスク管理担当役員は、リスク対策等の状況を検証し、その有効性、改善点などを随時、代表取締役、取締役会、監査役会に報告する。
 監査室は、責任部署ごとにリスク管理の状況を内部監査し、その結果を定期的に取締役会および監査役会に報告する。なお、代表取締役社長へは内部監査規程に従い随時報告する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役、執行役員の業務執行状況の監督などを行う。また意思決定最高機関としての経営会議、数値目標の管理と業務遂行状況を監視する事業執行会議、グループ子会社の経営状況を監視するグループ戦略会議を毎月1回実施し業務の効率性、適法性を確保する。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 監査室は、当社および子会社の業務状況を内部監査し、内部監査規程に従い随時、代表取締役社長へ報告を行う。
 子会社については、当社が指名する役員および使用人を取締役ないし監査役に選任させ、毎月実施する取締役会において業務の適正を確保するとともに、グループ戦略会議の場で子会社間の情報交換およびコンプライアンスに関わる課題の対処を行う。
 また、財務報告基本方針として当社グループは、企業グループに求められる社会的責任を理解し、財務報告の信頼性を高めるため、適正かつ効率的な体制を構築し、企業グループの健全かつ持続的な発展を実現する。
 その施策として
  1. 一般に公正妥当と認められる企業会計その他の法令を遵守し、経理規程をはじめとする関連規程を整備して適正な会計処理を行う。
  2. グループ内のすべての業務プロセスにおいてリスク管理を徹底するとともに、効率的で透明性のある内部統制の体制を目指す。
  3. 財務報告に係る内部体制の整備・運用状況の評価を定期的に実施し、業務改善を行うことにより、有効かつ適正な内部統制報告書を提出する。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

 現在、監査役職務を補助すべき使用人は存在していないが、監査役もしくは監査役会からの要請に応じ、補助すべき使用人を選任することとし、当該人事については、取締役と監査役が協議を行い決定する。なお、補助人の人事異動、人事評価等については、監査役の承認を得るものとする。

7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 常勤監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議、事業執行会議、グループ戦略会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、または使用人からその説明を求める。
 取締役は、監査役に対し法定の事項に加え会社に重大な影響を及ぼす事項、へルプラインによる通報状況およびその内容を報告する。
 また使用人は、監査役に対し法定の事項に加え会社に重大な影響を及ぼす事項はヘルプラインを利用し報告する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 常勤監査役は、原則毎月1回代表取締役との間に意見交換会を開催する。また、内部監査部門に特定事項の調査依頼を行うなど業務執行部門と監査部門との連携を図るとともに、会計監査人からは定期的に会計監査内容について説明を受け効率的な監査に向けた情報の交換を行う。